【簿記】販売目的の車両を仕入れ、代金は後日支払う場合の仕訳

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問題

中古車販売業を営む当店は、販売するための中古車を800,000円で仕入れ、代金は後日支払うこととした。なお、当店は商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用している。

解答

商品仕入れ時の仕訳(三分法)

解説

中古車販売業を営む当店にとって、販売するための中古車は、商品です。

したがって、商品の仕入れに該当し、三分法を採用しているため、借方は「仕入」になります。

そして、販売するための商品を仕入れ、代金は後日支払う「掛け取引」場合、貸方は「買掛金」なります。

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例えば、お酒屋さんが、お酒を配達するための中古車を800,000円で購入し、代金は後日支払う場合の仕訳は、下記のとおりになります。

車両購入、代金後払い仕訳(有形固定資産)

販売するための中古車(商品)ではなく、使用するための中古車(有形固定資産)を購入した場合、借方は「車両(または車両運搬具)」になります。

そして、商品売買以外の取引に係る代金を後日支払う場合(車両・建物・土地・有価証券・消耗品などの資産を購入し、代金は後日支払う場合など)、貸方は「未払金」になります。

なお、使用するための中古車(有形固定資産)を購入した場合、期末の決算整理において、減価償却を行わなければなりません。

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