【仕訳】使用不能となった固定資産を廃棄した場合

問題

期首において、使用不能となった機械装置を廃棄した。その際、廃棄するための費用5,000円を現金で支払った。この機械装置は、取得原価300,000円、期首減価償却累計額180,000円である。記帳は間接法による。

解答

期首に固定資産(機械装置)を廃棄した場合の仕訳画像(廃棄費用の取り扱い)

解説

利用価値がなくなった固定資産(機械装置、車両、備品など)を売却できないときは、棄てることになります。

これを、廃棄(はいき)といいます。

この場合、廃棄時の固定資産の価値を「固定資産廃棄損」(特別損失)として仕訳処理します。

廃棄時の固定資産の価値とは、廃棄時の固定資産の帳簿価額です。

廃棄時の固定資産の帳簿価額とは、

当期首に固定資産を廃棄したときは、取得原価から、当期首時点(前期末まで)の減価償却累計額を差し引いた金額になります。

当期中に固定資産を廃棄したときは、取得原価から、当期首時点(前期末まで)の減価償却累計額と当期首から廃棄前までの減価償却費を差し引いた金額になります。

なお、廃棄するために費用がかかったときは、「固定資産廃棄損」に含めて仕訳処理します。

【簿記】固定資産の「除却」と「廃棄」の違い

この問題では、機械装置を当期首に廃棄しているため、まず、下記の仕訳①をして、機械装置の帳簿価額を固定資産廃棄損とします。

固定資産を廃棄した場合の仕訳画像(固定資産廃棄損)

廃棄時の機械装置の帳簿価額

300,000円-180,000円=120,000円

当期首に廃棄しているため、当期の減価償却費はありません。

【減価償却】(定額法・定率法)と(直接法・間接法)の違い

次に、廃棄するための費用を支払っているため、下記の仕訳②をして、固定資産廃棄損とします。

固定資産を廃棄するために廃棄費用を支払った場合の仕訳画像(固定資産廃棄損)

そして、上記の仕訳①と仕訳②を合わせた仕訳が、この問題の解答になります。

【仕訳】商品(製品)保証引当金の取り崩しができない場合